軽貨物自動車運送業 (軽貨物業の届出)

軽トラ
すぐに営業できます!

 

軽自動車のみで貨物運送業を行う場合には、営業を行う陸運支局(群馬県でしたら群馬支局)に、「貨物系自動車運送事業経営届出書」を提出しなかればなりません。同時に営業に使用する軽自動車のナンバーを(いわゆる黄色ナンバーから黒ナンバーに)変更する必要があります。

 

【必要書類】

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  • 運賃料金設定届出書
  • 貨物軽自動車運送事業運賃料金表
  • 事業用自動車等連絡書
  • 使用車両の車検証
  • (貨物軽自動車運送約款)

 

【その他 明らかにするもの】

※以前より大幅に負担が軽減されるようになりました。詳しくはお問い合わせください。

本店所在地を明らかにするもの

事業用自動車の種別ごとの数

自動車車庫の位置及び収容能力

乗務員の休憩又は睡眠のための施設の市及び収容能力

 

【報酬額】

 35,000円~

(ナンバー変更の場合は1台にき 15,000円追加)