被後見人が亡くなった場合

親族がいない、又は行方がつかめない場合

(基本的に被後見人が亡くなった場合には、後見事務は終了となりますが、他に事務を引き継いでもらえる相手が見つからない場合には以下のような、ことを事務管理としておこなっていきます。)

 

1、葬儀の手配(火葬、御骨の預かり先など)

2、死亡届(年金や介護保険の手続き)

3、終了登記申請

 

 

※被後見人が亡くなった場合、金融機関は本人の口座を凍結しますので、葬儀費用などは前もって用意しておくのがよいでしょう。