会社設立・法人設立

法人には、株式会社をはじめ、合資会社等の持分会社や、NPO法人など目的や経営の在り方によって様々なの種類があります。

 

 したがって設立のしかたも様々ですが、大きく次の手順で設立を進めていきます。

①定款(寄付行為)の作成

②財産(資本金)の準備

③ 役員の決定

④設立登記

 

そのほかにも営業をするにあたって官庁の届け出や許可などが必要な場合もありますのでお気軽にご相談ください。


定款の作成(株式会社の場合)

手続きの第一歩として、まずは会社の憲法ともいえる規則事項として、「定款」を作成することになります。

 

定款には

・絶対的記載事項

(必ず定めなくてはならない事項)

・相対的記載事項

(定めないと効力が発生しない事項)

・任意的記載事項
(効力には影響ないが、定めておける事項)

といった記載事項を盛り込んで作成します。

 

作成された定款は株式会社の場合、公証役場にて公証人の認証を受けることが必要になります。

会社法の修了証書
会社法の修了証書

定款を紛失してしまった場合

定款を紛失してしまった場合には以下の方法があります。


  1. 設立時の登記申請書・定款の写しを管轄の法務局で閲覧する。
    (設立5年以内)
  2. 設立の時、定款の認証を受けた公証人役場に行って定款謄本を請求する。
    (設立20年以内)
  3. 登記事項証明書などを基に、定款の再生(?)をおこない、株主総会の特別決議をおこなう


いずれにしろ、定款は会社にとって本社に備えておかなければならないものですし、許認可等で写しを求められる大切なものですので、しっかりと保管しておいてください。