正式には自動車保管場所証明といい、自動車を登録する場合には必要になります。提出先は自動車の保管場所を管轄する警察署になります。
申請が必要な場合(群馬県の場合)
群馬県内の市及び町(平成12年6月1日における市及び町の区域)に自動車の使用の本拠の位置があり、以下の条件にあてはまる場合
※なお、群馬県では合併前の旧村の場合や、軽自動車など車庫証明のいらない地域も有りますので、ご不明な点はお問い合わせください。
保管場所が自分の所有地で 普通車の申請の場合 |
1 | 自動車保管場所証明申請書 |
2 | 保管場所標章交付申請書 | |
3 |
保管場所の所在図・配置図 | |
4 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | |
保管場所が貸し駐車場で 普通車の申請の場合 |
1 | 自動車保管場所証明申請書 |
2 | 保管場所標章交付申請書 | |
3 | 保管場所の所在図・配置図 | |
4 | 保管場所使用承諾証明書 |
下記のファイルをご利用ください。
報酬 1台 15,000円~
手数料 (報酬額とは別)
保管場所証明申請手数料 2,000円(群馬県証紙)
保管場所標章交付手数料 500円(群馬県証紙)