倉庫業


倉庫業を営むにあたっては国土交通大臣の行う「登録制」となっており、以下が義務付けられています。

■倉庫の施設設備基準の維持

■倉庫管理主任者による適切な管理

 

倉庫業法の体系

 

 

<登録の基準>

 以下の登録拒否事由に該当しないこと(第6条第1項)。

 ① 1年以上の懲役等の刑を受けていること(又は執行後2年を経過していな

いこと)

 ② 登録の取消しを受け、2年を経過していないこと

 ③ 役員が①又は②に該当する者であること。

 ④ 倉庫の施設又は設備が一定の施設設備基準を満たさないこと。

 ⑤ 倉庫管理主任者を確実に選任できると認められないこと。

 

http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu05100.html

http://www.mlit.go.jp/common/000007378.pdf

 

http://www.mlit.go.jp/common/000007369.pdf