一般貨物自動車運送業 許可

運行管理者、整備管理者は運転手との兼任はできません。

社長もしくは役員の方との兼任はできますので、社長さんはじめ

役員の方は講習を積極的に受けていただくとよいでしょう。

営業所間で自動車の移動をする場合

営業所間で貨物自動車の移動をする場合には、営業所を所管する運輸支局長宛に、事業変更届を提出しなくてはなりません。

 

 その際に

  • 移動する前の営業所での減車届
  • 移動後の営業書での増車届

を届出を行い、実際の車数の誤りが無いようにすることが大切です。

 

必要書類

  • 届出書
  • 連絡書
  • 手数料納付書
  • 車検証