運行管理者、整備管理者は運転手との兼任はできません。 社長もしくは役員の方との兼任はできますので、社長さんはじめ
役員の方は講習を積極的に受けていただくとよいでしょう。
営業所間で貨物自動車の移動をする場合には、営業所を所管する運輸支局長宛に、事業変更届を提出しなくてはなりません。
その際に
を届出を行い、実際の車数の誤りが無いようにすることが大切です。
必要書類